九州大学歯学部同窓会会則
第1章 総則
第1条(名称)
本会は九州大学歯学部同窓会と称する。
第2条(目的)
本会は会員相互の親睦を図るとともに、歯学ならびに母校九州大学歯学部の発展に
寄与する事を目的とする。
第3条(事務局)
本会の事務局は九州大学歯学部(福岡県福岡市東区馬出3-1-1)内に置く。
第2章 事業
第4条(本会の事業)
本会は第2条の目的を達成するため次の事業を行なう。
- 会誌、会員名簿などの刊行。
- 各種会合の開催。
3. その他本会の目的を達成するための事業。
第3章 会員
第5条(会員)
本会は次の会員をもって組織する。
1. 正会員 九州大学歯学部卒業生。
- 特別会員 (1) 九州大学大学院歯学研究院・九州大学病院歯科部門教授ならび
にその職にあった者で、理事会にて承認された者。これを評議
員会で報告する。
(2) 九州大学大学院歯学研究院・九州大学病院歯科部門教官ならび
にその職にあった者で、理事会にて承認された者。これを評議
員会で報告する。
(3) 九州大学大学院歯学府に在籍あるいは修了したもので、理事会にて承認された者。これを評議員会で報告する。
(4) 九州大学病院歯科部門医員および研修医並びにその職にあった者で、理事会にて承認された者。これを評議員会にて報告する。
3. 学生会員 九州大学歯学部学生。
第6条(会員の権利)
1. 正会員は議決権を有し、また、役員になる事が出来る。
2. 会員は第4条に規定される諸事業の対象者としての権利を有し、それに参加する事が出来る。
第7条(会員の義務)
1. 会員は第2条の趣旨を鋭意尊重し、本会の事業に協力するものとする。
2. 会員は住所などの変更があった場合、その旨を事務局に届けるものとする。
第8条(会費)
会員は別途定める会費を本会へ納入しなければならない。
第9条(会費の不返還)
前条によって納入された会費は返還されない。
第10条(会費の未納と会員権利の制限)
1. 会費の納入を怠った会員は、第6条に定めた会員の権利の一部に制限を受ける事が
ある。
2. 会員権利の制限については、別に会則施行規則に定める。
第4章 役員
第11条(役員)
- 本会には次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 理事 若干名
(4) 監事 2名
2. 理事のうち1名を専務理事、若干名を常務理事とする。
第12条(選任など)
1. 会長および監事は、別に定める選挙規則に基づいて評議員会において選出し、総会
で承認を得なければならない。
2. 副会長および理事は会長が委嘱する。
第13条(役員の職務)
第11条に定めた本会の役員は、次の各号の規定に従って会務を行なう。
1. 会長は本会を代表し会務を統括する。
2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はあらかじめ定めた順位に従って職務を
代理し、会長が欠けたる時はその職務を代行する。
3. 専務理事は会長の命を受けて会務を掌理し、会長および副会長ともに事故ある時は
その職務を代理し、ともに欠けたる時はその職務を代行する。
4. 常務理事は会長の命を受けて、その担当業務を掌理して専務理事を補佐し、専務理
事に事故ある時は、あらかじめ常務理事の間で決めた順位に従い専務理事の職務を代理し、欠けたる時はその職務を代行する。
5. 前各号に定める以外の理事は、会長の命を受けて会務を分掌して会長を補佐する。
6. 監事は本会の会計および会務の執行状況を監査し、その結果を総会および評議員会
に報告する。
第14条(応急処分)
会長は評議員会の議決を要する事項であっても、緊急の必要あると認めた場合に
は応急処分をすることが出来る。なお応急処分した事項に関しては、次の評議員
会で承認を受けなければならない。
第15条(補欠選任)
役員に欠員を生じた時は、第12条の規定に従って補欠選任を行う。ただし特に会長が会務に支障なしと認めた場合は、この限りではない。
第16条(任期)
1. 役員の任期は2年とし、その再任を妨げない。
2. 第15条の補欠選任によって就任した役員の任期は、その前任者の残任期間とする。
第5章 評議員
第17条(評議員)
1. 本会に評議員および予備評議員を置く。
2. 評議員および予備評議員は、第11条に定めた役員を兼ねることは出来ない。
3. やむを得ない事情によって評議員が評議員会に出席出来ない時には、予備評議員を
もってその職務を代行させることが出来る。
- 評議員・予備評議員の選任数は、別に会則施行規則にて定める。
第18条(評議員の職務)
評議員は評議員会を組織し、会務の全般を審議および議決する。
第6章 会議
第19条(本会における会議)
- 会議は総会、評議員会、理事会とし、会長がこれを召集する。
- 会議の議長は、出席会員のうちから選出する。
第20条(会議の成立及び議決)
- 総会は正会員の10分の1以上の出席で成立し、評議員会および理事会は、過半数
の出席で成立する。ただし総会および評議員会は、委任状による出席を認めるものとする。
- 会議の議事は出席者の過半数をもって決定し、可否同数の場合は議長がこれを決定する。
第21条(総会)
総会は毎年1回開催し、これを通常総会とする。ただし会長は、会務に必要あると認めた場合には、臨時総会を開催する事が出来る。
第22条(臨時総会)
前条に定める以外、会長は次の場合には臨時総会を開催しなければならない。
- 正会員の10分の1の要求があった場合。
- 評議員会において、総会開催の要求が議決された場合。
第23条(総会の権限)
総会は次の事項につき審議し、議決する。
- 評議員会にて選出された会長および監事の承認。
- 第24条に定められた事項で、評議員会にて議決承認された事項。
- その他、総会出席者によって提出された事項。
第24条(評議員会)
評議員会は毎年1回以上、会長または評議員の3分の1以上の要求があった時、会長が随時これを召集し、次の事項について審議し、議決する。
- 事業計画および事業報告。
- 予算および決算。
- その他重要な事項。
第25条(理事会)
- 理事会は会長、副会長、理事で構成し、本会の会務執行機関とする。
- 理事会は会長が随時これを招集し、会務を審議および処理する。
- 監事、顧問は理事会に出席し、意見を述べる事が出来る。
第26条(委員会)
委員会は、理事会の議を経て会長が委嘱した委員で組織する。
委員会は会長が随時これを召集し、特定の事項について会長の諮問に答える。
第7章 支部
第27条(支部)
支部を都道府県に置くことが出来る。ただし、事情により隣接の都道府県を合わせて1支部とし、あるいは1都道府県を分割して数支部とすることを妨げない。
第28条(支部の設立)
支部の設立には、本会会則に準じた支部会則を定めた上で、評議員会にて支部設立の承認を受けることを要する。
第29条(本会との連絡)
各支部は本会との連絡を密にして、会務の運営が円滑に行なわれるよう努めなければならない。
第30条(支部長)
支部には支部長を置く。
第31条(支部長の職務)
支部長は支部を代表し、支部の業務を処理する。
第8章 会計
第32条(会計年度)
本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
第33条(会費及び経費)
1. 本会の経費は、会員の会費および寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。
2. 会費の金額は総会で定める。
第34条(資産の管理)
本会の資産は、評議員会の定めた方法によって会長がこれを管理する。
第9章 会則の変更
第35条(会則の変更)
会則の変更は、総会の出席者の3分の2をもって決定する。
第10章 慶弔
第36条(会員の慶弔)
会員の慶弔に対しては、別に定める慶弔規則に基づき理事会が処理を講ずる。
第11章 表彰
第37条(会員表彰)
会員で本会に対して功労のあった者、および歯科医界に貢献した者は、評議員会の議決によってこれを表彰する事ができる。
第12章 顧問
第38条(顧問)
1. 本会に顧問を置く事が出来る。
- 顧問は理事会の議を経て会長が委嘱する。
- 顧問の任期は、これを委嘱した会長の任期に同じとする。
附 則
1.本会会則は昭和57年7月24日より施行する。
2.本会の運営に関する細則は別にこれを定める。
3.本会会則は平成 2年 4月 1日より改訂、施行する。
4.本会会則は平成 4年 4月 1日より改訂、施行する。
5.本会会則は平成12年4月23日より改訂、施行する。
6.本会会則は平成13年4月14日より改訂、施行する。
7.本会会則は平成14年3月 3日より改訂、施行する。
8.本会会則は平成17年4月 1日より改訂、施行する。
- 本会会則は平成22年9月12日より改訂、施行する。
10.本会会則は平成25年9月8日より改訂、施行する。
11.本会会則は平成27年9月6日に改訂、施行する。
12.本会会則は平成28年9月4日に改訂、施行する。
細 則
1.本会の会費は6,000円とする。
2.学生会員の会費は6年間で20,000円とし、入学時に徴収する。